日本精神科看護技術協会
精 神 科 認 定 看 護 師 の 会
規 約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「精神科認定看護師の会」と称する。
(事 務 局)
第2条 本会事務局は、事務局長の所属する施設に置く。
(目 的)
第3条 本会は、精神科認定看護師が自らの高度実践の質保証や活動の場の拡大に取り組み、精神科看護の質の向上を図るとともに、国民の健康の維持・増進のための精神保健思想の普及に努め、その実現に向けて活動することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行なう。
(1) 精神科看護に関する教育活動を行なう
(2) 精神科看護技術の研究に努める
(3) 精神科看護業務に関する調査を行なう
(4) 精神科専門領域においての知識・技術の向上に努める
(5) 精神科看護に関する資料及び文献の収集並びに発行を行なう
(6) 精神障害者の社会復帰に関する援助を検討する
(7) 会員個人及び施設間の交流を計り、会員相互の親睦と連絡協議を行なう
(8) 日本精神科看護技術協会と連携を図り、他の学術団体と関係官庁、報道機関などに正しく理解してもらう為の働きかけを行なう
(9) 精神科認定看護師の役割明確化と社会的評価の向上のために必要な事柄について、日本精神科看護技術協会へ提言する
(10) その他、本会の目的達成のために必要な事業を行なう
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し、精神科看護技術を実践し研究するものであって、会の維持発展に協力を希望する日本精神科看護技術協会の認定を受けた精神科認定看護師により構成される。
(入 退 会)
第6条 入会については、所定の入会申請書を事務局へ提出し、年会費の納入をもって入
会とする。
退会については、所定の退会申請書を事務局へ提出する。その後、事務局にて受理する。
(会 費)
第7条 当会の年会費は新規入会費2,000円(初年度のみ)、年会費3,000円とする。 年会費は、総会・役員会議・運営会議・委員会等の活動にあてる。また、年会費の額については役員会の承認を得、総会で決議する。
(会員の資格喪失)
第8条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 会費を納入しなかったとき(2年間以上の未納)
(4) 除名されたとき
(除 名)
第9条 会員で当会の名誉を棄損し、又はその設立の趣旨に反する行為をした時は、総会において構成員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(搬出金品の返還)
第10条 本会を退会し又除名された会員が既に納入した会費、その他の搬出金品は返還しない。
第3章 役 員
(役員の種別)
第11条
1.本会は次の役員をおく。
2.本会役員は会員の中から総会において選出する。
会 長 1名
副 会 長 2名
事 務 局 長 1名
会 計 1名
監 事 2名
ブロック 代表者( 8ブロック) 計8名
(役員の職務)
第12条
1. 会長は本会を代表し組織の活動を統轄する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また教育担当、運営担当にわかれ、事務局長、会計と協働して会の運営にあたる。
3. 事務局長は、本会の運営を円滑に計り、会の事業一切の記録業務を行なう。
4. 会計は、本会の運営に必要な会計業務を担当する。
5. 監事は、本会の活動および財務を監査する。
6. ブロック代表者は、事務局長と連携を図りながら本会の運営に携わり、各ブロック会員を統括し、その連絡業務に携わる。
7. 役員は会議決定事項の執行並びに各会務の運営にあたる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、会計年度に従うものとする。ただし、再任は妨げない。
役員は総会で選出する。ただし、役員に欠員を生じたときは、会長が役員会議に諮り補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とし、総会に報告する。また、役員に交代がある時は、役員会議により役員を決定する。
(役員の解任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があった場合は、その任期中であっても総会において構成員の3分の2以上の議決により解任することができる。
(ブロック代表者)
第15条 ブロックは全国を(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州沖縄)8ブロックにわけ、各ブロックに代表者1名を置く。ブロック代表者は、各ブロックについての活動の一切を事務局から委譲され、その他役員と協働して活動についての企画に携わり統括する。
第4章 会 議
(種 別)
第16条 本会の会議は総会・役員会の2種類とする。
(構 成)
第17条
1.総会は会員をもって構成する。
2.役員会は役員(会長、副会長、事務局長、会計、監事、ブロック代表者)をもって構成する。
(機 能)
第18条
1.総会は、この会則に規定するものの他次の事項を議決する。
(1) 活動計画及び予算の決定
(2) 活動経過報告及び決算の承認
(3) 役員の選出
(4) 会則の改廃
(5) その他本会の運営に関する重要な事項
2.役員会は、この会則に定めたものの他、次の事項について議決する。
(1) 総会で決定した事項の運営
(2) 総会で委任された事項
(開 催)
第19条
1.定期総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。
(招 集)
第20条
1. 会議は会長が招集する。
2. 会議を招集するには、その構成員に対し文書をもって通知する。
(定 足 数)
第21条 会議は構成員の3分の1以上の出席がなければ開会できない。
(議 決)
第22条 会議の議事は、この会則に規定するもののほか出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は会長の決めるところによる。
(書面表決)
第23条 やむをえない理由のために会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
(議 事 録)
第24条
1. 会議の議事については、次の事を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日程及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員数及び役員数(表決委任状及び書面表決者を含む)
(4) 議事事項
(5) 議事の経過及び要旨並びに発言者の発言要旨
2. 議事録は事務局が作成し、会長の署名を得て後、事務局がこれを保存する。
3. 会長は総会の議事内容を会員に通知しなければならない。
第5章 財産及び会計
(財産の構成)
第25条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 預金利子
(5) その他の収入
(財産の管理)
第26条 財産は会計が管理し、その方法は役員会の議決により決める。
(経費の支弁)
第27条 本会の経費は財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第28条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了時1箇月以内にその財産目録と共に、会計監査の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第29条 年度末に剰余金が生じたときは、総会の議決を経てその全部又は一部を翌年度に繰越又は、積立金として積み立てるものとする。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第6章 弔慰見舞金
(弔慰見舞金)
第32条 本会会員に対する弔慰見舞いは次の規則により支給する。
1. 業務上疾病により1箇月以上入院した場合、見舞金10,000円支給する。
2. 本会会員が死亡した場合、弔慰金として30,000円支給する。
3. 弔慰見舞金の支給については、該当施設総看護師長又はそれに準ずる管理者の証明を添付し、会長に提出し承認後支給される。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第33条 この会則は総会において構成員の4分の3以上の同意を得なければ、変更することができない。